【自分で水害から身を守ろう】不動産取引時の重要事項説明に水害ハザード説明が義務化。
おはようございます。
新富不動産スタジオの川村です。
暑い日が続いていますが、一時の超猛暑は少しは落ち着いてきましたね。
それでもまたまだ残暑が続くので、コロナに加えて熱中症には気を付けましょうね!
宅建業法改正 水害リスク情報の重要事項説明が義務化
さて、本日のタイトルにあるように今日は不動産関係の情報です。
昨年の台風19号、今年の長期的な豪雨といい、ここ数年は「水害」が頻発しています。
弊社も静岡市を流れる安倍川から近いので、毎年夏になると水の被害のニュースを見ると次は我が身ではと少し怖くなってしまいます。
ここ数年の大規模な水害による甚大な被害を鑑みて、不動産取引を管轄する国土交通省が不動産取引の法律である宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)の一部改正を決定しました。
「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけること」とする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、同年8月28日から施行されることになりました。
具体的な説明事項
具体的には、不動産の売買や賃貸の際に、契約締結前に買主または借主に対して不動産に関する重要事項を説明するのですが、その説明書である重要事項説明書に次の項目が追加されました。
1.水害ハザードマップの有無(次の3種)
- 洪水
- 雨水出水(内水)
- 高潮
2.水害ハザードマップにおける宅地の所在地
これまでは不動産の購入・賃貸の取引時には、不動産屋側には水害についてハザードマップを基に説明する義務はありませんでした。
そのため購入してみたらハザードマップ上、洪水や浸水域にガッツリ入っていたなんてことも珍しくなかったと思います。
水害ハザード説明義務化により期待されること
この宅建業法改正により、不動産取引の意思決定で年々重要度が増している水害について、不動産屋から事前に説明を受けられ、水害リスクを考えたうえで購入や賃貸の意思決定ができるようになります。
買ってから(借りてから)、「自分の家が洪水や浸水域に入っているなんて聞いてない」なんてこともなくなりますので、購入(賃貸)の意思決定のプロセスに重要な判断材料になることと思います。
また仮にハザードエリア内の不動産であった場合でも、「ハザードエリア内なので水害対策をしっかりしておこう」という予防効果も期待できることと思います。
最後に
今回の宅建業法の改正は安全な不動産取引を行うためにとても有意義な改正です。
必ず不動産屋に水害についての事前聞き取りをしておき、さらには自分自身でもハザードマップを確認し、水害についての関心を今まで以上に持つようにしましょう。
ハザードマップは各自治体ごとに閲覧することができます。
参考までに静岡市のハザードマップは下記から確認できます。
最後に不動産屋の独り言です。
どんどん重要事項説明に新しい調査・説明事項が増えていくんです。。
それだけ調査に時間もかかるし、でも仲介手数料の上限は変わらないし。。。
不動産屋を守る法律改正も考えてください、国交省さん(-_-;)