重要事項説明書・売買契約書は気を遣います・・・
朝から天気がスッキリしませんね。。
こんな日は事務所に閉じこもって事務仕事に精が出る(笑)
年末になってきてあまり不動産が動かない時期ですが、昨日弊社で売却のご依頼をいただいていた静岡市駿河区のアパートの売買が決定しました(*^^)v
雨なので今日は一日(と言っても午後からですが・・・)アパートの売買の契約書類の作成をしています。
不動産の売買をされたことのある方ならお分かりかと思いますが、契約の際には売買契約書にご捺印いただく前に重要事項説明を買主様へする義務が宅地建物取引業法という不動産の法律で決められているのです!
重要事項説明書?
なんだそれ?
とお思いの方も多いかと思いますが、名前の通り対象の不動産や取引に関しての重要事項を説明する不動産取引の説明書のようなものです。
何が書いてあるかというとその不動産ごとに違う内容があるのですが、
- 不動産の表示
- 売主様情報
- 登記情報
- 都市計画法・建築基準法・それ以外の法令に関する制限
- ライフラインに関する事項
- 私道に関する事項
- 建物の調査状況
- お金に関する事項
- 契約の解除や損害賠償に関する事項
- 取引条件
- 融資に関する事項
- その他色々な重要な事項
ざっと簡単に紹介してもこんな沢山の情報が重要事項説明書に書かれるんです!
宅地建物取引業法の規定によると、売買契約締結前に宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示したうえで重要事項説明を行わなければならないとされていて、買主様には必ず重要事項説明書をもって重要事項説明を行うのです。
この重要事項説明書をつくるうえでは役所調査や各種ライフライン会社の調査、金融機関、権利関係調査などなど様々な調査をしていくわけです。
売却のご依頼を受けた時点である程度事前調査を行うのですが、契約が決まったらさらに詳細調査を行ってこの重要事項説明書が完成するのです。
売主様にとっては変な条件で契約がされてしまったら大問題ですし、買主様も重要なことを知らされず契約してしまったら大問題なのでこのような重要事項説明書がつくられるんですね。
仲介をする不動産会社としても、取引に関しておかしなことをしてしまったら、仲介業者責任で損害賠償をされる可能性もあるので、この重要事項説明と売買契約書はかなり気を遣って慎重に作成・説明をするわけですよ。。
何度も何度も不動産の契約書類を作っていますが、毎度毎度取引内容も違えば物件も違うので、いつも非常に気を遣います(*´Д`)
でも手を抜いてやってしまうと関係者全員が損害を被る可能性を秘めているのが不動産取引。
決して手を抜かず、安心安全な取引を実現できるよう時間をかけて契約書類をつくっています。
前にブログで書いたのですが、今までに重要事項説明書に記載の内容が誤りばかりでかなり怪しい取引を何度か見たこともありました(-_-;)
そのときのブログはこちらです!
不動産の取引は一歩間違えると大損害につながるリスクを秘めた高額な資産の取引なので、もし万が一怪しい内容の契約書類を提示されたときは遠慮なく別の不動産会社などの専門家に見てもらいましょうね(-_-;)
さて、若干飽きたので合間にブログを書きましたがまだまだ重要事項説明書作成途中・・・
この後もカフェイン取りながら完璧な契約書類を作るとしますか( `ー´)ノ