国土利用計画法の届出のチラシが目についたもので・・・2,000㎡超の大きな土地取引で。
みなさん、こんにちは。
今日は朝から椎名林檎様をgoogle homeで流しながら優雅に売買契約書を作っている新富不動産スタジオの川村です(笑)
法務局にて見つけた国土利用計画法のパンフレット
今朝、朝一番で今度契約する土地の謄本・公図を取りに静岡の法務局へ。
発行されるのを待っている間ラックを何気なく見ていたら「国土利用計画法」の届出のチラシが入っていたので思わず手に取ってしまいました!
国土利用計画法とは
- 土地の投機的な取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため一定面積以上の土地取引についての届出制度が定められている
- 市街化区域内は2,000㎡以上
- 市街化区域以外の都市計画区域内は5,000㎡以上
- 都市計画区域外は10,000㎡以上
- 売買などの契約を締結した後に2週間以内に土地の利用目的などについて届け出る
- 土地の権利の取得者が届け出る
- 届出をしないと法律により6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
こんな感じの法律による届出制度です。
大きな土地取引をする法人や事業者は国土利用計画法にご注意を
あまり一般の方には関係のない法律かもしれませんが、大きな土地を取得して事業に供するような法人様や事業者様は要注意!
結構めんどくさい国土利用計画法の届出
以前一度市街化区域内の2,000㎡以上の建物付きの土地取引をしたことがあるのですが、そのときに代行して届出書類を作ったことがあります。
これがまたメンドクサイ(-_-;)
まあまあ、取引に関する事柄を事細かに記載しなければならないですし、土地利用用途の欄内にその土地の人口など意味の分からない記入項目も・・・
一般の不動産売買ではあまり触れない法律。対象となる不動産売買の際は要注意
まあ、普通はあまり関わることのない法律ですし、それに一般人の地主さんなんかは広大な土地を売ることはあっても買うことはまず無いと思うのであまり関係ないですかね(^-^;
それに購入する側が届け出るものなので、大きな土地を持っている地主さんや法人さんなんかも、売側であれば国土利用計画法の届出対象ではないのです。
あくまで届出の対象となる不動産を購入または賃貸する側が届け出る制度です。
ただ単に僕が以前手掛けた取引で届出用紙作成を代行をして苦労した記憶があったので、「にっくき国土利用計画法届出」という気持ちからふとチラシを手に取ってしまっただけでした。。。
ただ、大きな土地を必要としている法人様・事業者様にはもしかしたら国土利用計画法届出が必要となる場面が出てくるかもしれませんので、もしそんな場面が来たら心してかかってくださいね( `ー´)ノ
メンドクサイですよ~(笑)