市街化調整区域の農地(田・畑)の売却相談

市街化調整区域の農地(田・畑)の売却相談

こんにちは。

静岡市葵区の不動産屋、新富不動産スタジオの川村です。

不動産屋をやっていると様々な不動産の売却の相談をいただきます。

住宅用地、中古住宅、中古マンション、中古アパートや一棟マンションなんかの相談ですね。

でもよく相談されるのが「市街化調整区域の農地」の売却です。

農地というと、登記簿上の地目が「田」または「畑」の土地のことです。

実態は田んぼや畑になっていなくても、登記簿上で地目が田や畑だったら農地なんです。

新富不動産スタジオもホームページを見て売却相談のご連絡をいただくと非常にうれしい気持ちになります。

その後色々と物件の調査を進めるうえで都市計画について調べるのですが、都市計画区域が「市街化調整区域」であることが判明した場合、少しテンションが落ちます・・・

というのも市街化調整区域の農地は、住宅やビル、アパート、マンションといった通常の用途の建築物が建てられなく、建物を建てられたとしても公共のように供する施設等しか建築できないため、土地の立地や面積、土地の形等から建築不可と判断せざるを得ないケースが非常に多い。

市街化調整区域の農地の中でも区分がいくつかありますが、静岡市においては市街化調整区域の農地である時点でほぼ一般建築物が建てられないという判断をしていいほど建築が難しいのです。

農地を宅地に転用する、いわゆる農地転用ができないとなると、ほぼ土地の利用価値がなくなり売却ができないということになるのです。

新富不動産スタジオでは、ご相談をいただいた土地が市街化調整区域の農地と判明した場合は、売却のお手伝いは出来かねますが、それを処分するアドバイスはサービスでさせてもらっています。

アドバイスだけなので、実際に処分できたかどうかまでは確認していないので結末がどうなったかはわかりません。

実際市街化調整区域の農地を相続で引き継いでしまうと、農業をやっていない被相続人の方々は非常に困ってしまうものです。

処分しようにも処分できない、土地活用しようにも活用の方法がない。

もう少し市街化調整区域について、エリアの緩和や、転用条件の緩和など、農業を守りつつも今の実態に合わせた柔軟な対応が求められる時代が来ると思います。

行政へなかなか期待しにくいものですが、今後はそのようになってくれたらいいなと。

なお、市街化調整区域でも地目が「宅地」であれば、農地転用して住宅を建築できたりするケースもあります。

「既存宅地」になっている市街化調整区域内の土地、「線引き前宅地」の市街化調整区域内の土地がそうです。

そのような土地であれば、市街化調整区域であっても新富不動産スタジオでも売却のお手伝いが可能です!

市街化調整区域の土地の処分でお困りの際は、まず新富不動産スタジオへご相談してみてください(*^^*)