子供が売主?未成年者でも不動産の売買ってできるの?

未成年者でも所有権移転登記できるの?

こんにちは。新富不動産スタジオの川村です。

昨日は夕方から静岡市にある浅間神社のお祭りに行ってきました。

まだまだ夕方は寒いですが、桜も咲いてめっきり春めいてきた今日この頃。

さて今日は、もし突然未成年の方が不動産の所有者になってしまったら、というお話。

かなりレアケースですが、相続などでは時々このようなこともあります。

そんなとき、未成年者でも不動産売買(所有権移転)ができるのかについてお話します。

売主が未成年でも不動産売買ができるのか?

今弊社では未成年者の方がその不動産の売主となる物件の売却相談をいただいています。

売主が子供?子供でも不動産の売買ってできるの?

みなさん、そう思いますよね?

実はオ恥ずかしながら、私もまだ売主さんが未成年者の不動産売買はまだやったことがないんです。

なので今回、そもそも未成年者が売主の場合、その不動産の所有権移転登記ができるのかを調べてみました。

未成年でも不動産の売主になることが可能

司法書士にも聞きながら色々調べてみました。

司法書士によると所有権移転登記ができるとのこと。

でも手続きがいまいちわからない。

そこで色々と調べたところ、過去に不動産ポータルサイト会社のアットホーム社の発行している雑誌に売主未成年者の場合の売買のことが載っていました。

売主未成年の場合の所有権移転手続き

まず未成年者の法律行為については、その法定代理人の同意を得なければなりません。未成年者が同意を得ずに行った法律行為は取り消しができます。

ただし、おこづかいや学費など、法定代理人が処分を許可した財産には法定代理人の同意は不要とのことです。

不動産売買の場合であれば

  1. 法定代理人が未成年者を代理して売買契約し、登記申請する場合
  2. 法定代理人の同意を得て未成年者が売買契約し、登記申請する場合

上記2パターンがあるそうです。

親権者が代理人として売買当事者となるのが一般的

パターン二つあっても、未成年者が法律行為をすることで何か後々トラブルが出たりしても困りますよね。

なので、パターンとしては1.の法定代理人が未成年者を代理して売買契約をして登記申請するパターンが多いようです。

法定代理人も親がいる場合は、親(親権者)が法定代理人になるケースが多いようです。

1.のパターンでは、法定代理人が親権者である場合には登記義務者として親権者が登記申請人になり添付書面として親権者の3か月以内の印鑑証明書と代理権限証書として親権者の3か月以内の戸籍謄本が必要となります。

2.のパターンでは法定代理人の同意書を添付するとともに未成年自身の3か月以内の印鑑証明書を添付(15歳未満の方については印鑑登録ができないので要注意)

売主未成年の場合の不動産売買の必要書類

未成年者が売主となる所有権移転登記は、前述の1と2の方法がありますが、共通して

  1. 登記原因証明情報
  2. 登記義務者の登記識別情報または登記済証
  3. 買主の住民票
  4. 委任状(登記の申請を代理人に依頼する場合)

上記4点が必要になるそうです。

相続等で未成年者が売主になってしまった場合は不動産屋や司法書士に相談

具体的な手続きの流れと必要書類が判明したので、今回売却の依頼を受けている物件はこれから買主を見つけて売買を成立させるよう動いていきたいと思います。

売主さんが未成年者というケースは不動産売買でもあまり多く見かけるケースではありません。

でも離婚や相続などの様々な事情で、未成年者が不動産の売主となることもじゅうぶん考えられますよね。

もし万が一こんなシーンに遭遇したら、上記のような方法でその不動産の売却ができるので、そうなってしまったときにはぜひ参考にしてみてください。

ただ、具体的な手続きや流れなど、売主が成人である場合以上に複雑です。

万が一離婚や相続などで未成年の方が不動産の売主になるようなシーンに遭遇したら、信頼できる不動産屋や司法書士に相談して、しっかりと手続きをしながら進めていってくださいね。

 最後に

今回は未成年者が不動産の売主となり、親権者が法定代理人になるケースについてお話しました。

でも親がいない場合なんかもありますよね。

そういったときには、未成年後見人をたてて手続きを進める必要があります。

この未成年後見人の場合だと、また手続きや必要書類が変わったりします。

このことについても、またいつか書きたいと思います。

今日はこんなところで。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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